確定申告での譲渡所得の内訳書で共有の割合計算
土地、建物の売却での譲渡所得の内訳書で、共有割合がどの様になるか知りたいです
建物は、夫(9)と妻(1)で共有(9:1)
土地は、夫(10)と妻(0)で共有(10:0)
となります。
譲渡価格や、取得費などは、共有の割合で計算することになりますが
上記の場合、夫と妻の割合はどの様になるのか知りたいです
夫:譲渡価格 X 割合
妻:譲渡価格 X 割合
税理士の回答

西野和志
前段
基本的には、金額で分けての計算を行います。建物価格に消費税があれば、金額側けられますが。 建物では、通常減価償却した残額を譲渡価額として利益を出しません。
後段
前段の記載のとおりですが、割合は、譲渡価額で考えます。
質問の仕方が悪かったですね
知りたいのは、2面の(4)の計算式でした。
譲渡価格は、割合計算となりますが、
たとえば、3000万が譲渡価格(土地建物としての一括価格)で
建物は、夫(9)と妻(1)で共有(9:1)
土地は、夫(10)と妻(0)で共有(10:0)
で
夫が、記載する2面の(4)の、比率が知りたいです。
譲渡価格=3000万×?
で、?の数値が知りたいです。

西野和志
質問の意図は理解しております。
土地と建物がわかれていなければ、建物の取得費を減価償却した金額を建物価額にします。
3000-建物の残存価額=土地の価額
になります。
本投稿は、2023年09月24日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。