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お礼奉公前提で契約した病院からの奨学金は所得に入りますか?

現在、病院から奨学金を受けながら医療系大学に通っています。奨学金だけでは学費も生活費も足らないのでアルバイトをしているのですが、病院からの奨学金は年間所得に含まれるため、バイト代と合わせて103万円を超えるから、親の扶養でいられないと市役所に言われました。
しかし、調べてみると2018年に法が改正され、返済免除要件のある奨学金は非課税であるとなったと思うのです。国税庁でも同様の答えがあります。https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/01/15.htm
この場合は、市役所ではなく、税務署に申請をすればいいのでしょうか?
給付ではなく貸与期間のお礼奉公をしないと返済免除にはならず、働かない場合は一括返済となります。

税理士の回答

2018年ではなく平成28年(2016年)の所得税法改正で、おっしゃるとおり、卒業後一定期間勤務したことを要件とする奨学金(返済免除を含む)は非課税となりました。

なお、「貸与期間のお礼奉公をしないと返済免除にはならず、働かない場合は一括返済となります」というのであれば、あくまで「貸与」であって「給付」ではありません。一定期間経過後免除された時点で非課税の「給付」となります。
よって、奨学金を受け取った時点では「給付」ではない(「貸与」である)のですから、収入に加算する必要はありません。
また、収入(所得)ではないのですから、税務署はおろか市役所にも申告は不要です(バイト給料等で必要は部分は除きます)。

ありがとうございました。 まだ解決はしていませんが、参考にさせていただきます。

本投稿は、2023年09月29日 08時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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