障害者控除について
昨年の、妻の確定申告と 夫の青色申告に関し、更生の申出をしたいと思っております。
妻が3月で退職しましたが、雇用保険失業給付を受給していたため、夫の扶養とはならないだろうと誤解し、夫の扶養にしませんでした。
妻 特別障害者
3月で会社を退社 1~3月までの 合計所得が56万円
本年の確定申告を実施 妻自身の特別障害者控除受けている
夫 特別障害者
個人事業主 青色申告 夫自身の特別障害者控除のみ
失業給付を受けていても、夫の扶養になること可能と知り、
夫の青色申告を更生届出をしたいと思います。
配偶者特別控除は、問題ないと思うのですが、
配偶者の特別障害者控除・同居特別障害者控除 も申請可能なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

障害者控除について
昨年の、妻の確定申告と 夫の青色申告に関し、更生の申出をしたいと思っております。
妻が3月で退職しましたが、雇用保険失業給付を受給していたため、夫の扶養とはならないだろうと誤解し、夫の扶養にしませんでした。
妻 特別障害者
3月で会社を退社 1~3月までの 合計所得が56万円
本年の確定申告を実施 妻自身の特別障害者控除受けている
夫 特別障害者
個人事業主 青色申告 夫自身の特別障害者控除のみ
失業給付を受けていても、夫の扶養になること可能と知り、
夫の青色申告を更生届出をしたいと思います。
配偶者特別控除は、問題ないと思うのですが、
配偶者の特別障害者控除・同居特別障害者控除 も申請可能なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問に有る
3月で会社を退社 1~3月までの 合計所得が56万円
が、収入金額で56万円であるならば
貴殿の判断の通り
配偶者特別控除
配偶者の同居特別障害者控除
について、適用可能であり、更正の請求が可能と思われます。
では、参考までに
早速のご回答、ありがとうございます。
収入金額で56万ではなく、121万が収入金額で、
65万をひいたものが、56万です。
そのため配偶者控除は受けられず、配偶者特別控除のため、
「配偶者控除の対象外」となってしまうため、
配偶者の同居特別障害者控除は、だめかなと思いました。
可能そうだというご判断ですね。
本投稿は、2015年06月21日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。