税理士ドットコム - [確定申告]生活用動産について。すぐに売る場合 - 1.個人の不用品を売った場合は課税の対象外になり...
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生活用動産について。すぐに売る場合

生活用動産についてご相談です。

趣味のものをコレクションとして購入しました。
すぐに予定していなかった大きな出費があり
趣味のものを半分くらい手放そうと思い売ろうと思うのですが一部は先月買ったばかりの物もありますそこで

●先月買ったばかりのものでも転売目的ではなく断捨離としてなら生活用動産として認められますでしょうか?

●貴金属など30万の利益を超えると生活用動産ではないと出てきたのですが、それは1つに対しての利益でしょうか?
年間トータルでのものでしょうか

よろしくお願い致します

税理士の回答

1.個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。1個30万円以下であれば、生活用動産の売却と考えて良いと思います。
2.貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。

ありがとうございます。ものすごくわかりやすく理解ができ安心致しました

本投稿は、2023年09月29日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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