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青色申告の取り消しについて

今年の9月の中頃に開業し、確定申告の青色申告を申請したのですが、すでに1月から8月までに毎月10万円程度の収入があります。

この事から事業の実質開始が1月からなのではないかと指摘され、青色申告が承認されないのではないかと心配です。

9月の開業となった理由は、本業としてやっていけるか不安であったため、見極め期間で、意を決して9月に開業した次第です。

すでに青色申告承認申請書の提出をしていても、白色申告で提出すれば白色申告となる旨の情報を得たのですが、今年度分は白色申告で行えば開業日について審議されるようなことはなくなりますでしょうか。
またこのような対応では後々にトラブルの原因になり得ますでしょうか。

ちなみに2024年度は青色申告で申告したいと考えております。

ややこしい内容ですがお答えいただけますと幸いです。

税理士の回答

実際に仕事を始めたのが1月であれば、1月が開業日になります。その場合、開業届は1か月以内に、青色申告承認申請書は2か月以内に提出します。青色の適用は翌年からになると思います。今年は白色申告をすれば問題ないと思います。

ご回答ありがとうございます。

そうしましたら、特に何も新たに申請などはせず、白色申告で申告し、来年度は新たに青色申告承認申請せず青色申告で申告すれば良いという理解でよろしいでしょうか。

よろしくお願い申し上げます。

相談者様のご理解の通りになります。

本投稿は、2023年10月02日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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