インボイス登録について
個人で飲食店を経営しております。令和5年は免税事業者であるため、インボイス登録を見送っておりました。ところが、インボイスに対応した領収書を求められることが多く、その場で値引き要求や大声で騒がれるなど嫌な思いもしたので、インボイス登録を考えております。
これから登録しますと10月以降の分で消費税の申告が必要と思いますが、これから登録しても2割特例というものは使えますでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答

福本純也
税理士の福本と申します。
インボイスをきっかけに課税事業者となられる方は2割特例の対象ですので、これから登録しても対象です。
本投稿は、2023年10月02日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。