個人事業税について
現在、似顔絵を販売しております。
開業届にはなんて書いていいのか分からず、イラストレーターと記載して提出しました。
①個人事業税の「デザイン業」に当てはまるのでしょうか?
②イラストレーターの場合は「デザイン業」に当てはまり、似顔絵業(こんな言葉があるのか分かりませんが)の場合は当てはまらないとかあるのでしょうか?
③イラストレーターと似顔絵業で税金が違ってくる場合、似顔絵業であることを申告したいのですが開業届の内容を後から訂正というのは出来るのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
画家ならばかかりません。
でも、事業税係が、仕事の内容を調べることもあります。
訂正しないでも良い。
申告書に、かく蘭が、あります。
そこに記載ください。
本投稿は、2023年10月08日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。