アルバイトとチャトレの掛け持ちについて
アルバイトとチャトレを掛け持ちで、扶養を抜けないようにしたいけど103万円以上稼ぎたいのですが
単純にいうと、
チャトレで48万円以上稼いでも その分確定申告経費でおとして、バイトとあわせて103万円にすれば大丈夫なのですか?
ちなみに勤労学生控除だと上限が130万になると見たのですが、それは結局扶養を抜けて親に税金がかかることになりますか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(チャトレ)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、勤労学生控除は合計所得金額が75万円以下であれば受けられます。48万円を超えていれば親の扶養から外れます。
例えば
バイト55万-控助55万=0
チャトレ50万-経費=48万円
だったら扶養は抜けないということですよね?
その-経費のところはどう認められるんですか?

ご理解の通りになります。経費については、収入を得るためにかかった費用(通信費など)の証憑を保存しておくことになります。
本投稿は、2023年10月15日 01時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。