今年の途中から青色申告承認申請 & 適格請求書発行事業者に。今年は白色申告ですか?
タイトルのとおりなのですが、ここ数年、副業として150万円程度収入があり、今年の春に開業届と青色申告承認申請書、法人相手の仕事も多いので適格請求書発行事業者になりました。
白色申告で消費税を納付することになるのかと思いますが、その場合の確定申告の仕方を教えていただきたいです。簡易課税制度の届出は出しています。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

消費税の申告に「白色」「青色」の区分はありません。
なお、簡易課税を選択しているそうですが、「消費税の課税事業者の選択届出書」は提出していませんか?
免税事業者が特例として「登録申請」のみで、令和5年10月1日から課税事業者になった事業者の場合(課税事業者の選択届出書を提出していない場合)は、簡易課税と2割特例のいずれか有利な方を「申告する時」に選択することができます。
登録により課税事業者になった方は令和5年10月1日以降の売上を、一旦税抜きにした上で、7.8%の税率をかけます。(便宜上軽減税率の販売はないとして説明します)
※ 消費税の10%の内訳は国税分が7.8% 地方税分が2.2%となっています。
なお、申告書の作成の際には「課税売上高計算書」や付表などの様式を使用することになります。その様式で作成した金額を、消費税の申告書に転記します。
その税額に、みなし仕入率をかけた金額を「仕入税額控除」として控除し、差額が国税分の消費税の納税金額になります。
2割特例を使用する場合は申告書にレ点を付した上で、仕入税額控除として80%の仕入率をかけます。
なお、地方税分の消費税の納税額は、算出した税額を78で割り22にかけて算出します。(7.8%+2.2%=10%)
文章だけでは難しいため
4年分になりますが、国税庁HPから簡易課税の「消費税の申告書の作成の手引き」を添付します。
「消費税確定申告書の作成の流れ」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi_kojin/r04/pdf/02-03.pdf
「消費税(国税)の税額計算」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi_kojin/r04/pdf/02-04.pdf
「地方消費税の税額計算」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi_kojin/r04/pdf/02-05.pdf
2割特例はこちらになります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023008-043.pdf

青色申告承認申請書を今年の3/15までに提出されていれば、今年の申告は青色での申告になります。確定申告は、複式簿記での記帳(貸借対照表、損益計算書の提出)を行い、青色申告特別控除65万円を受けるためには電子申告を行う必要があります。申告書は、翌年の2/16-3/15までに所轄の税務署に提出して申告・納税を行います。
米森先生、出澤先生、早速のご回答ありがとうございました。
消費税の課税事業者の選択届出書は提出しています。
また、青色申告の申請清書は4月以降に提出しました。
計算の仕方については、ご案内いただいたリンク先で勉強いたします。
今回の場合、1月〜9月分はこれまで同様の計算、10月〜12月分については「課税売上高計算書」や付表などの様式を使用して申告すればよいでしょうか。

課税事業者の選択届出書を提出され、課税期間が令和5年9月31日以前を含む方の場合は、2割特例は対象外となります。
念のためご確認ください。
なお、令和5年10月1日を含む課税期間から「課税事業者の選択届出」により課税事業者になった方で、インボイスの登録を受けている方は、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出した場合は、2割特例を受けられます。
インボイスQ&A
問116「2割特例の適用ができない課税期間②」の※印の箇所をお読みください(インボイスQ&Aは更新がされているため、問いの番号は今日現在の番号です)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=170
いずれにしても、消費税の申告書の作成には、課税売上高計算書(提出費必要はなし)や付表(申告書と一緒に提出)は必須となります。
9月以前から課税事業者になる場合は、その分も含めて計算書や付表を用いて計算することになります。
なお、もともと「インボイスの発行事業者の登録」は課税事業者しか提出できなかったことから、インボイスの登録をする場合「課税事業者の選択届出書」が必須でした、それが改正され「登録申請」のみで、かつ、インボイス開始時期から課税事業者になれることとなりました。
また、2割特例も急に話が出てきたこともあり、その対応についてQ&Aが更新されています。
業種が卸売以外の方以外は「2割特例」が有利となると考えられますので、ご検討をお願いいたします。
米森先生、ありがとうございました!
すみません、、消費税課税事業者選択届書は出しておりませんでした。失礼しました。
今年分は全て課税売上高計算書などの計算や付表が必要で、私の場合2割特例も受けられるので、簡易課税にするか2割特例にするか選択できるということですね。
当方デザイナーで、卸売業ではないので、2割特例が有利になる可能性があるとのこと、ありがとうございます!

少しでもお役に立てましたら幸いです。
2割特例は申告時に選択をする事で選択できると聞いています。
申告書にチェックをすることで選択できるようにすると聞いていますので、申告時に間違えないようにご注意ください。
米森先生、この度は本当にありがとうございました!大変助かりました!
とはいえ、ご教示いただいた計算方法もとても難しそうで怯えておりますので、またお力お借りできますと幸いです。
最初のご回答をベストアンサーとさせていただきます。
ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
「今年分は」との記載がありましたが、インボイスの発行事業者の登録により課税事業者となったのであれば、消費税の申告の対象となる課税売上げは令和5年10月1日以降の取引からとなります。
説明が不十分で申し訳ございませんでした。
蛇足ですが
所得税の申告対象は一年分(暦年)での課税となりますので、事業所得はその事業開始分からになりますが、他の所得があればその分も含めて確定申告をする事になります。
所得税の青色申請はお済みと言うことでしたので「複式簿記」を採用され、かつ、申告期限内にe-Taxで申告をされますと「青色申告特別控除」が65万円受けられますので参考にしてください。
米森先生
追記、ありがとうございます!勘違いしていたので大変助かりました。
追加で本当にすみません、青色申請は4月以降だったので、今年の確定申告は白ですよね?

申請が間に合っていない場合は、白色申告になります。
ただし、その年の1月16日以降に開業した場合は、開業(事業開始の日)から2ヶ月以内であれば、提出した年から青色申告になります。
開業日をいつにされましたか?
また、青色申請書には「何年分」から所得税の申告から青色申告したいと記載するはずですが、その年はいつからとされましたか?控えをご確認ください。
しばらくすると、税務署から申告のお知らせが届くと思いますので、そのお知らせにも青白区分が記載されていると思います。ご心配の場合は税務署にお問い合わせください。
追加でご回答いただき、誠にありがとうございます!
開業届と青色申請書を同時に提出しました。(6月初旬)
「令和5年分以後の所得税の申告は青色申告によりたいので申請します」と書いてあります。
税務署からお知らせが届くのですね!知りませんでした。
そこで確認するようにいたします。

昨年から、税務署の申告用紙の発送条件が変更になりましたので、年明けになっても何も届かない場合は、電話をいれて確認されることをお勧めいたします。
ありがとうございます!承知しました。
こんなに詳しくたくさん教えていただき、本当に助かりました!

少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2023年10月19日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。