歩引きのインボイス制度対応について
弊社から販売先に請求書を発行し、販売先から振込を受ける際、歩引き条件の設定先は請求額から歩引き額を控除した支払を受けています。
インボイス制度導入後、歩引きに対する対応は販売先が歩引き額を示した支払明細書を発行することで弊社側の対応は不要でしょうか?
税理士の回答
文面からわかる範囲での回答になります。
歩引きは売上に係る対価の返還に該当すると考えられるため、税抜1万円以上であれば返還インボイスを相手方に交付する必要があります。
ご回答ありがとうございます。
現在、弊社における歩引き額の処理は販売先からの入金時に相殺処理としておりますが、インボイスの制度上、返還インボイスの対応か必須ということでしょうか?
返還インボイスを実行する際の最適な手法についてご教授下さい。
インボイスの制度上、返還インボイスの対応か必須ということでしょうか?
→その通りです。
返還インボイスを実行する際の最適な手法についてご教授下さい。
→歩引き後の入金後に適格返還請求書を相手方に発行する形になろうかと思いますが、貴社の商取引の詳細がわかりませんので最適な手法は顧問税理士等に直接ご相談ください。
適格返還請求書については、国税庁のインボイス制度に関するQ&Aの問27、問60をご確認ください。
ご回答ありがとうございました。弊社の対応は別途確認させていただきます。
本投稿は、2023年10月19日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。