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短期の仕事の確定申告について

今年の収入は、今年の8月までは派遣社員で働いて、11月からは、契約社員で働く事が決まっています。会社で年末調整はしてもらえるのですが、9月に1日だけ単発の仕事をしていて、その収入が合計6000円です。(契約書などが何も頂けないため、口座の振り込み画面の印刷ぐらいしか証明できるものがないです。)
この単発の仕事は年末調整には入れないと会社に言われていまして、私の方で確定申告はする必要がありますか?

税理士の回答

 契約社員でお勤めの会社で派遣社員の分も含めて年末調整がされていれば、それ以外の所得の合計額が20万円以下であれば確定申告が不要です。

副業の場合は20万円以下であれば確定申告が不要かと思うのですが、9月は他に仕事をしていない時期になりますが、副業扱いにできるのでしょうか?(派遣社員と契約社員の給料と合わせると20万は超えてしまいます。この単発の仕事6000円は源泉徴収されてないです。)

年末調整をされていない所得の合計が20万円以下なら、源泉徴収がされていなくても申告不要ということになります。(仕事をされていた時期は今年であれば問題になりません。)
 この場合、契約社員をされている会社で今年年末調整をする時に、派遣社員の分も合わせて年末調整をすることが必要になります。

本投稿は、2023年10月20日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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