確定申告においての税理士費用の申告はどうなりますか?
父親が他界し、不動産等の所有があった為
相続税の納付までを税理士に依頼しました。税理士にお支払いした費用は確定申告できるのでしょうか?
税理士の回答

税理士にお支払いした費用は確定申告できるのでしょうか?
⇒確定申告できるとは、相続税申告の税理士報酬を不動産所得など所得計算の必要経費にできるかということであれば、必要経費にはできないと考えられます。
本投稿は、2023年10月29日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。