確定申告について
二カ所給与で確定申告予定の者ですが、この度家を売却しました。
ただ、特例等は使わず、売値-取得費でマイナスになります。
この場合、確定申告書に譲渡所得マイナスで申告する必要があるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

譲渡所得について所得金額が算出されず、譲渡損失(マイナス)の場合には申告義務がありません。したがって、その分は申告から除外してかまいません。
ただ、税務署では登記内容から譲渡事実は把握できても利益が生じたのか損失なのかは調査をしないとわかりませんので、譲渡損益の状況について確定申告後に確認のお尋ねがある場合があります。
本投稿は、2023年11月01日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。