確定申告の記載方法
父親が今年の1月に他界し、不動産賃貸をしていました。相続人が決まるまで、家賃を相続人代表者に振込んで貰っていました。
この11月に相続人が決まり、質問者の私は
貸家1軒を相続することになりました。
この場合、家賃収入はいつからの分を確定申告で所得として申告すればいいのでしょうか?実際に家賃を私の口座に振込されるのは12月からです。どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

不動産所得は相続開始日から遺産分割成立日までは、ご相談者様の相続分のみがご相談者様に帰属します。
遺産分割成立日以後はご相談者様にすべて帰属します。
今年の分は相続した年で計算が複雑になりますから、税理士にご依頼された方がよろしいかと存じます。
ご回答ありがとうございます。計算は複雑なのですか?相続税の申告を税理士に依頼したところ、確定申告は別料金とのことだったので、自分で出来るならと思いご相談しました。相続開始したところから12月までの家賃ではダメでしょうか?

相続開始したところから12月までの家賃ではダメでしょうか?
→実務的に黙認されてるかは別として、正しくはないですね…
本投稿は、2023年11月08日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。