青色申告専従者の年末調整の控除で使用した保険料を、個人事業主の確定申告時に使用できるか
相談お願いします。
青色申告専従者の年末調整で、生命保険料控除証明書、国民健康保険、国民年金保険料などを従業員(配偶者)に用意させ控除するかと思いますが、
生計が一緒な家族のため、個人事業者である私の確定申告の時にも、従業員である配偶者の分の生命保険料控除証明書、国民健康保険、国民年金保険料などを控除にまた利用できるのでしょうか?
ご教示よろしくお願いいたします。
税理士の回答
同じ内容の所得控除を貴方と配偶者でそれぞれ受けることができるかということであれば、二重控除なので出来ません。
ご回答いただき誠にありがとうございます。
可能でしたら追加で質問失礼致しますが、青色申告専従者(配偶者)の年末調整(年100万円未満の給料)で年金等の所得控除をせずに、個人事業主の私の確定申告で配偶者の分の年金等を控除した方が節税になるのかなと思いますが、それは問題ございませんか?
本投稿は、2023年11月08日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。