所得税の申告について
居住者が外国で働いて給与を得た場合、現地の国と日本の国とで申告をしてそれぞれの国で納税をしてさらに二重課税にならないように外国税額控除が受けれることまでは調べてわかったのですが、外国で働いて得た給料を日本円換算した金額と日本で働いた金額を合計して給与所得として申告するのでしょうか?
簡単に言うと外国で働いて得た給料にも給与所得控除が受けれるのかが知りたいです
税理士の回答

竹中公剛
簡単に言うと外国で働いて得た給料にも給与所得控除が受けれるのかが知りたいです
できます。
給料で合計します。そのうえで、給与控除をします。
外国税額控除を受けるためのレートはそれぞれの給料日のレートに給与明細に記載されてる税金額をかけて日本円金額にすれば問題ないでしょうか?

竹中公剛
外国税額控除を受けるためのレートはそれぞれの給料日のレートに給与明細に記載されてる税金額をかけて日本円金額にすれば問題ないでしょうか?
外国税額控除もそうですが、給料の金額を計算するうえでそうなります。
でも、
1040と1040NRだったと思いますが、
アメリカで確定申告をした書類が必要です。
その場合には、年間平均レートを使うとよいと思います。
アメリカの税務当局に相談ください。
よくわかりました
ありがとうございました
本投稿は、2023年11月08日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。