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個人事業主とアルバイトの掛け持ちで扶養内に納めたい

個人事業主としてライター業をする傍ら、アルバイトで収入を得ています。
開業届、青色申告は申請済みです。
1年の所得の合計額を扶養内に納めたいのですが、正しく計算できているのか不安です。

A:(アルバイトの給与)60万
B:(ライター業の収入)75万-(経費)5万-(青色申告控除)65万=(所得)5万
A+B=65万
103万円以下なので扶養内

という認識で間違いないでしょうか…?

今年開業したばかりで、初めての確定申告なので不安になり相談させていただきました。
知識不足でお恥ずかしい限りですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
1.給与所得
収入金額60万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額5万円
2.事業所得
収入金額75万円-経費5万円-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額5万円
3.1+2=合計所得金額10万円

本投稿は、2023年11月14日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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