譲渡所得について
お世話になっております。
今年トレーディングカードを複数枚売却し、
そのうちの3枚が購入時の金額を売却時の金額が
上回り、30万円ほどプラスになりました。
その他のカードは購入時の金額を下回り
マイナスになっています。
譲渡所得には特別控除50万があるとお聞きしましたが、この場合30万−50万で−20万ほどとなりますが、確定申告や住民税の申告は必要でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

奥村瑞樹
結論から申し上げますと、確定申告は不要になります。
トレーディングカードの売却ですが、こちらは生活用動産の譲渡になりますので、課税されません(下記国税庁HPをご参照ください)。
しかし、生活用動産のなかでも売却価格が30万円を超えるものは課税の対象となります。
従いまして、例えばプラスになった3枚のカードの内訳が下記のとおりである場合を考えてみます。
1枚目:35万で取得し、50万で売却。15万の利益(30万超なので、課税の対象)
2枚目:5万で取得し、15万で売却。10万の利益(非課税)
3枚目:5万で取得し、10万で売却。5万の利益(非課税)
この場合ですと、1枚目が30万円を超えていますので、こちらのみ課税の対象となります。しかしながら、ご相談者様のご認識のとおり、譲渡所得には50万円の特別控除がありますので、結果的に課税されないことから確定申告は不要となります。
(参考:国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
本投稿は、2023年11月15日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。