受取紹介料(20万円以下)の確定申告について
一般企業のサラリーマンです。
建設業者に顧客を紹介した紹介料(20万円以下)を受け取る予定があります。
普通のサラリーマンであり、勤務先にバレないように受け取りたいと考えておりますが、何か上手な手段はありますでしょうか。
自分で調べられた部分は
・20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要
・住民税の確定申告は必要
・住民税の申告をしないと、勤務先に住民税の変更のお知らせが届く可能性がある?
・支払先に税務調査が入ったら発覚する可能性がある?
というところでした。
本当に住民税は確定申告をする必要があるのか、申告をしたとしても発覚する心配はないのか等を含め、上手い手段がありましたら、ご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。なお、副業の所得が給与所得以外であれば、住民税の申告の時に副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報が会社に漏れません。
早速のご回答ありがとうございます。
市役所の税務課で確認したところ、オフィシャルな回答としては申し上げられないとしながらも、「20万円以下であれば申告しなくても、、、」という回答がありました。
当然税理士先生のお立場では、申告すべきという回答なのは理解しますが、仮に申告しなかった場合、発覚してしまうリスクはあるのでしょうか?
支払者が、税務署等に支払調書等の提出をしていなければ発覚の可能性は低いと思われます。
出澤先生、ご回答ありがとうございます。
仮に18万円受け取ったとすると、所得税の確定申告は不要であり、市役所に住民税の確定申告のみ行い、普通徴収とすればよい。
そうすれば発覚するリスクは無い。
仮に申告しなかった場合でも、支払先が税務署に支払調書等の提出をしなければ、発覚する可能性は低い。
という私の解釈は間違いないでしょうか?
合わせまして、仮に支払先に税務調査等が入った場合でも発覚する可能性はありますでしょうか?
相談者様のご解釈の通りになると思います。なお、支払先に税務調査が入り帳簿等に氏名が記載されていた場合には発覚する可能性はあると思われます。
ご丁寧に解説いただき、ありがとうございます。
仮に支払先の税務調査等で、今回の紹介料の件が調査対象になったとした場合でも、先に住民税の確定申告をしていれば問題無しという考え方でよろしいでしょうか?
また、あらかじめ住民税の確定申告をした場合、「納税済」等で勤務先に通知が行くことはないでしょうか?
何度も申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
住民税の申告をして、住民税を普通徴収にすれば問題はないです。
ありがとうございます。
丁寧にご解説頂いたおかげで、かなり安心致しました。
お忙しいところ、お付き合い頂き、本当にありがとうございました。
本投稿は、2023年11月17日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







