借家の家賃収入の申告と修繕費控除について
10年程度前相続で古い借家を相続しました。勿論相続税は支払っています。年間48万弱と少額なので申告不要と思っていましたので申告していませんでした。今年修繕費に350万程度が発生し、これは所得控除の対象となるのでしょうか?
税理士の回答

西野和志
まず、家賃収入はは、不動産所得です。
所得控除ではありません。
修繕費は、不動産所得の計算の中で、考えます。
修繕費を資本的支出と収益的支出に区分けします。
その後の計算になります。
本投稿は、2023年11月20日 07時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。