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母が所有する駐車場の経費についてのご相談です。
駐車場は地方都市在住の母の自宅からかなり離れていて、高速道路を使っても、電車を使っても5時間ほどかかる場所ですが、母が元気な頃は自分で様子を見に行き、管理を頼んでいる不動産屋さんと食事をしたり、電車代を経費としてあげていました。

最近はかなりからだの衰えもあり、私がかわりに見に行くように頼まれています。
母のようには頻繁には行けませんが、私が母のかわりに駐車場の様子を見に行く場合(多分車で行くことになるかと思います)、高速代やガソリン代は母が行ったものとして経費であげることは可能でしょうか。
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

>高速代やガソリン代は母が行ったものとして経費であげることは可能でしょうか。
回答:お母様が行ったことにする必要はなく、駐車場の管理のために質問者様に見に行ってもらうようお母様から依頼を受けて、そのために発生した高速代やガソリン代はお母様の不動産所得の必要経費として認められます。

ありがとうございます。
因みに、母の居住地より私が住んいる所のほうが母所有の駐車場に近いので、高速代、ガソリン代、電車の場合は運賃が安くなります。私が駐車場を観に行くことになりますと、この安い方が経費になりますでしょうか。
追加でよろしくお願いいたします。

はい、実際に発生したものを経費計上することになりますので、安いほうが経費計上となります。
ご確認よろしくお願いします。

本投稿は、2023年11月23日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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