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副業の申告漏れによる加税について

住宅ローンの控除を受けたいと考えているのですが、債務者である会社員の夫が確定申告をしないまま副業でパートしていた事が判明して悩んでいます。本人は源泉徴収されているから平気だ。と話していますが年100万程の収入になる副業を確定申告せず源泉徴収で済ませてしまっていることは本当に問題ないのでしょうか?

税理士の回答

確定申告が必要です。過年分の所得税ですよね。
 確定申告の結果、追加で納税が必要であれば、加算税および延滞税の対象になります。ただ、源泉徴収されているとのことですので、還付になる可能性もあります。
 住宅借入金控除を受けるのでしたら、合わせて過年分の申告も済ませたほうがすっきりするかと思います。

本投稿は、2023年11月24日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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