フリーター掛け持ち 確定申告について
今年3月まで実家の農業で青色申告専従者給与(a甲)に加えてパート(b乙)をしていました。
4月から(a)の専従者から外れて(b)のパート先で社会保険に加入をしてパートで働いて
さらに違う(c)で副業としてアルバイトを始めました。
(c)の職場は副業という形だったので乙蘭で
申告して給料明細にも乙蘭と記載されて所得税を引かれた給与をもらっています。
そして(b)社会保険に加入したので
自動的に甲になると勘違いしていたため
年末調整の時期に会社に
あなたは乙蘭なので年末調整対象外と言われました。
扶養控除等の申告書は提出した記憶ありません。
言われるまで気がつきませんでした。
この場合3つの給与を合わせた
確定申告は必要だと思うのですが
または(b)と(c)
両方乙蘭だった場合所得税を多く払っていたということでしょうか?
その場合確定申告で還付される可能性はありますか?
税理士の回答

相談者様は、3か所の給与所得について確定申告をすることになります。給与収入の合計が103万円以下であれば、乙蘭で控除された所得税は全額還付されます。
本投稿は、2023年11月25日 06時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。