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非永住者から永住者になった年の確定申告

夫は外国人で日本の居住者ですが、現在非永住者です。母国に残した銀行預金に毎月利息が入っていますが、この利息収入は確定申告に入れなくて良いと言われました。
そこで質問です。将来永住者に切り替わる時期が年度の途中の場合、その年の非永住者期間の利息収入は確定申告に入れなくても大丈夫でしょうか?

最初に入国して居住者になった時、その年入国前の非居住者期間の母国での収入は申告不要と言われたので、同様という理解で合っているでしょうか?

また、非永住者から永住者へ切り替わる時には何か書類を記入すると思うのですが、その書類はどこへ、いつの時点で提出するのかも教えていただきたく、どうぞ宜しくお願いします。

税理士の回答

非永住者である居住者については、国外源泉所得を日本に送金しなければ、日本では課税されません。よって、母国に残した銀行預金に係る利息は日本に送金しない限り、確定申告に計上する必要はありません。
なお、永住者となってからの利息は課税対象となります。
これは、「その年入国前の非居住者期間の母国での収入は申告不要」というのとは別の取り扱いです。

非永住者から永住者へ切り替わる時に税務署に提出する書類はありません。実態で判断します。

非永住者から永住者へ切り替わったら、永住者になってからの母国預金利息を確定申告すればいいのですね。わかりました。

でも、その時期を明確にするため、日本入国日がいつで、いつから非永住者でなくなったかを記入する用紙があると聞いたのですが、今はもうないのでしょうか?

因みにここで言う永住者とは永住権のことではなく、税法上の区分で非永住者以外の居住者のことなのですが、日本居住が5年未満でも永住権申請ができるので、運良く永住権が取れた場合、居住期間が5年になるまでは引き続き非居住者の扱いになりますか?

「非永住者」とは、居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。
また、この非永住者の判定に当たって、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年を超える場合は、5年以内の日までの間は非永住者、その翌日以後は非永住者以外の居住者として取り扱われます。
よって、永住権の取得は非永住者の判定には影響されません。
実際に日本に住んでいたかどうかが問題ですので、永住権があるからといって必ずしも日本に住んでいたということにはなりませんので。

なお、以前は、確定申告書の添付書類で「非居住者」「非永住者」の情報を記載する書類がありましたが、現在ではそのような書類はありません。マイナンバーの普及により廃止されたものと思われます。

本投稿は、2023年11月28日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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