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FXの確定申告について

私は、法律上、夫の扶養家族となっています。なので、年1回の確定申告の際、自分の給与も夫の給与も税理士さんが計算して、まとめて収支として表されます。私は、FXをしています。あるサイトで、FXは確定申告が必要という記事を見ました。そのFXの確定申告の時、夫の所得と一緒にして、且つ、FXでの収益は、雑所得として扱われて、私が確定申告をしなくても、夫の税理士さんが計算をして、一緒にFXの確定申告も申告してくれるのでしょうか?それとも、FXの収益は、夫や私の給与とは別にFXはFXで自分で計算して、自分で申告しなければいけないのでしょうか?後者の場合なら、FXのみの収益で申告すれば良いのでしょうか?

税理士の回答

ご主人は何をされていらっしゃるのでしょうか?
仮に会社員と仮定して記載しますと、ご主人の給与とあなたの給与を合算する事はないと思います。
お二人が別々に稼いだと考えるためです。
FXについては、あなたが1箇所から給与を受け、年末調整をされている場合には、利益が20万円以下なら確定申告は必要ありませんが、それ以外ならあなた名義で確定申告をする必要があります。
FXは給与と合算せずに単独で税額を求めます。
地方税も含めると20.315%の税率です。
自由に所得を付け替える事は出来ない事はお分かりかと思います。

本投稿は、2015年06月29日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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