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土地売却の確定申告について

父が亡くなった後に、祖父の相続税未納が発覚し、住んでいた土地を売却しその相続税と延滞税を払いました。
父の相続税は、未納税金等負の財産があったので発生はしていません。
祖父の相続税を全て完納した後、税務署から一部還付がありました。
家には私が父と住んでいましたが、家を手放した後、 私は賃貸マンションに住んでいます。この場合の確定申告は、どのようになるのでしょうか?
私は職場で年末調整をしています。
不動産屋からは、5000万円以下の売買には、税金はかからないと言われましたが、課税は発生するのでしょうか?
ご教示頂けますでしょうか?

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

お父様が亡くなった後に、ご自宅を売却されたということですが、その家の名義は、ご質問者様ということでしょうか。

それであれば、ご自宅の売却ですから、売却益3,000万円まで、税金がかからないという特例があります。ただし、確定申告をすることが条件です。

年末調整した給与と、自宅売却の利益を申告するということになります。課税が発生するかどうかは分かりませんが、

売却金額-(土地の取得価額+建物の取得価額-減価償却費)-仲介手数料-その他経費

で計算して、マイナスであれば、税金はかかりません。

プラスであれば、申告する必要がありますが、3,000万円以内なら、特例により税金はかかりません。ただし、プラスが3,000万円を超えた場合は、税金がかかります。

以上よろしくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。はじめての事なので、何もわからず、確定申告も不安でしたが、ご丁寧な説明に安心して税務署に行けます。本当にありがとうございました。

本投稿は、2018年01月21日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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