副業の収入について
令和4年の10月に国税庁が税制の改正をして通達文を発表したようですが、副業による収入が300万円以下でも、帳簿をつけていれば事業所得として扱われるそうです。
この際の帳簿とは白色申告と同じように収支の内訳が分かればよい(簡易帳簿)のでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
この際の帳簿とは白色申告と同じように収支の内訳が分かればよい(簡易帳簿)のでしょうか?
複式簿記と考えてください。
本投稿は、2023年12月09日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。