バイトと業務委託掛け持ちの際の年末調整と確定申告について
飲食店アルバイトを行っている大学生です。
掛け持ちで業務委託でも仕事をしているのですが、そちらでの報酬が20万円を超えるため、確定申告をするつもりです。
この時、アルバイト先では年末調整をせずに、確定申告をする際に一括で終わらせて良いものなのでしょうか?
それとも何か条件付きで年末調整をしなければならない場合があるのでしょうか?
調べていたところ、年末調整をした上で確定申告をすることは可能だということは分かりましたが、上記の疑問が晴れなかったため、質問させていただきました。
確定申告も初めてで無知なため、曖昧な質問になっていたら申し訳ありません。
よろしくお願いします。
税理士の回答

飲食店アルバイト先に扶養控除等申告書を提出されていれば年末調整の対象になります。アルバイト先は、年末調整をする義務があります。確定申告は、年調後の源泉徴収票に基づき業務委託(雑所得)と合わせて行います。
扶養控除等申告書は年末調整を行うためにもらった書類の中に入っており、まだ提出はしていませんでした。
源泉徴収された税額の年間の合計額と、年税額を一致させる精算の手続きというのが年末調整だと思うのですが、そういった手続きは確定申告で行えないため、それを行いたい場合は年末調整をしなければならないということでしょうか?

令和5年の扶養控除等申告書は、飲食店に仕事を始めるときに提出されていると思います。年末調整時に提出する扶養控除等申告書は令和6年分になります。なお、年末調整についてはご理解の通りになります。確定申告をするかどうかにかかわらず行います。
そうだったのですね!
年末調整を飲食店の方でも行おうと思います。
とても丁寧な回答をしていただきありがとうございました、 大変助かりました!
本投稿は、2023年12月13日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。