税理士ドットコム - [確定申告]昨年に前受金として処理したものが、先方都合で納品できない。 - 1年を超えての長期化になる場合は、今年分の確定申...
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昨年に前受金として処理したものが、先方都合で納品できない。

青色申告の個人事業主です。
昨年、システムの構築代金として取引先から80万円の前受金を受け取り、今期に納品~売上計上する予定でした。

しかしその後、先方都合による仕様変更が重なり(金額に変更はない)作業が進まず、そのうえ夏に先方の代表が逮捕収監され裁判中のため、話がとん挫。返金の打診をしても、執行猶予の見込みだから、そのまま返金せずに継続したいと言われております。

調べたところ、「前受金は1年以内に納品見込みがあるもの」ということですが、入金時はその見込みがあったが、結果的にもっと長期化しそうな場合、どのような処理が必要になるのでしょうか?

昨年分の修正申告で前受け金→長期前受け金への修正でしょうか?
それとも今年分の確定申告で前期繰越分の前受金を調整することは可能でしょうか?

税理士の回答

本投稿は、2023年12月15日 01時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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