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先物取引に係る雑所得の損失と、暗号資産取引による利益は、損益通算できますか

①先物取引に係る雑所得の損失と、雑所得で総合課税の暗号資産取引による利益は、損益通算できますか。

今年、先物取引に係る雑所得で500万円の損失があり、雑所得で総合課税の暗号資産取引で500万円の利益がありました。

②この場合、これらを損益通算して、「雑所得が0円」となり、「所得税は課税されない」という認識で間違いないでしょうか。

①②の質問について、ご回答をよろしくお願いいたします。

税理士の回答

はじめまして、税理士の岡村です。

先物取引に係る雑所得500万円の損失というものがどのような種類のものかによりますが・・・。

「雑所得で総合課税の暗号資産取引で500万円の利益」と同じく、総合課税の雑所得による損失500万円の場合には、500万円の利益と相殺して雑所得がゼロ円ということになります。

一方で「先物分離課税に該当する雑所得による損失500万円(一般的には国内業者の場合には先物分離課税に該当します)」の場合には、「分離されているので」総合課税の雑所得とは相殺はできないです。

このあたりのことはおそらくご利用されている暗号資産の業者様のホームページにも確定申告の情報あたりに記載があるような気がします。

もし「先物分離課税」に該当するのか、「総合課税」に該当するのかわからない場合には、取引されている業者様に一度ご確認されてみるとよろしいかと思います。

本投稿は、2023年12月15日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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