メルカリ所得に確定申告 住民税申告必要か
今年は年金(145万)+業務委託で65万の所得があり、この他にメルカリで不用品(衣類、アイドルグッズ、趣味の登山用品など)を売却した所得が約52万円、このメルカリの所得は確定申告する必要がありますか?
また所得税の申告が必要ない場合でも、別途住民税の申告が必要ですか、その場合はどの様な方法で申告するのでしょうか?よろしくお願い致します。
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告や住民税の申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
早々に御回答をいただき助かります。
不用品の売却ならメルカリ所得が52万あっても
申告必要なしで良いという事ですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年12月17日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。