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メルカリで得た利益の確定申告について

高校3年生です

メルカリで、いらなくなった趣味のグッズなどを販売しているのですがこの場合の確定申告はどのようになるのかが分かりません

グッズは定価ではなく、いわゆる転売の形の定価より高い値段で販売しております
経費、送料を引かずに1年間で約50万弱の販売額になりました

販売頻度としてもかなりの回数なので転売目的と考えられてもおかしくありません

経費、送料は売上金に入らないと聞きましたが、会場での販売だったり、送料は引かれての売上金になるので、手元にレシートなどが残りません

現在アルバイトは行っていないのですが、4月以降アルバイトを始めるつもりです

売上金の振込先の名義の人が確定申告を行わなけれならないのでしょうか?
これからは自分名義に振り込む予定なのですが、今までは母名義で行っておりました

まだ手元に処分していないグッズがあるためこれからもメルカリを利用するつもりです

そのため、今後どういう対処を取れば良いのか教えていただけると有難いです

このような税金に関しては無知なため、
この場合はこの金額まで等細かく教えていただけるととても助かります

長文失礼いたしました
ご回答お待ちしております

税理士の回答

メルカリ等で販売されるものがいらなくなった趣味のグッズ等の販売である場合、それらは課税対象にはなりませんので、確定申告の必要はありません。ご安心下さい。

いらなくなったグッズ等の不用品の売却は課税対象とはなりませんが、転売や利益目的で購入、仕入したものは課税対象となりますのでご留意下さい。また、趣味で集めたコレクション品等でもその価値が高く、30万円超の値が付くものは(骨董品等として)課税対象となる可能性がありますのでこちらにつきましてもご注意ください。

国税庁HP(参考)
4 所得税の課税されない譲渡所得
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

本投稿は、2018年01月23日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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