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学生 確定申告が必要かどうかについて 被扶養 給料所得 fx cfd

学生で親に扶養されています。
 A,B二社でアルバイトをし、合計の給与所得が103万円未満です。
 Aで2ヶ月分のみ、103万円を12ヶ月で割った金額を超え源泉徴収されました。Aは二社合計で所得が103円万を超えないと申請し、年末調整をしております。Bは源泉徴収されず、年末調整はありません。
 
 他に、国内FXと国内CFDと貸株金利による雑所得があります。全て証券会社が異なるのですが、3点の合計で20万円未満です。
 貸株金利を得ている証券会社で、特定口座源泉徴収有りで株式の取引をし、先ほどとは別に利益がありこちらは20万円未満です。

つまり
・給与所得が二社合計で103万を超えておらず、源泉徴収された金額を取り戻せなくてもかまわない。
.国内FXと国内CFDと貸株金利の合計が20万を超えておらず、確定申告の必要がないはず…
・特定口座源泉徴収有りでの、株式取引の利益は確定申告はする必要がない。

この場合、確定申告はしなくても良いという理解で正しいでしょうか?

税理士の回答

2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要になります。20万円以下であれば確定申告は不要ですが住民税の申告は必要になります。

「年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える」とは、私の場合、特定口座源泉徴収有りでの利益を除いた、国内FX等の雑所得が20万円を超えた場合確定申告が必要、住民税は確定申告に関わらず申告する必要があると理解して良いでしょうか?

Bの給与収入金額と雑所得(FX等)の合計が20万円を超えると確定申告が必要になります。20万円以下であれば確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。

理解できました、ありがとうございます。
 もう一つお聞きしたいのですが、
仮に、Aで年末調整されない、またはAで源泉徴収されていない等、Aに関する条件のみ変化した場合、確定申告が必要かどうかに影響を与えますか?

本投稿は、2023年12月18日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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