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投資一任契約(特定口座)に基づく手数料は経費として申告可能でしょうか?

投資一任契約(特定口座)に基づく手数料は確定申告の際に、経費として処理できるか教えてください。

現在、金融商品取引業者と投資一任契約を結び、特定口座(源泉徴収あり)にてETFを運用しております。
預かり資産の額に応じて、毎月手数料をお支払しているのですが、この手数料を確定申告の際に、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の「必要経費又は譲渡に要した費用等」に「固定報酬」として計上することは可能でしょうか?

また、可能である場合は、必要書類について教えていただければ幸いです。

税理士の回答

投資一任契約による手数料、ファンドラップ手数料は株式等の譲渡所得にかかる必要経費としての計上は可能です。

確定申告前に回答いただき非常に助かりました。
ありがとうございます。

本投稿は、2018年01月24日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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