専業主婦、特別口座源泉徴収なしの確定申告について
初歩的な質問で申し訳ありません。
・夫の扶養に入っていて配偶者控除を受けている専業主婦です。
・3社で取引をしています。
・株式投資はA・Bの2社で、両社とも特別口座の「源泉徴収なし」です。
・C社は投資信託のみで「源泉徴収あり」の口座です。
現在A社で49万のプラス、B社で5万のマイナスが出ています。
両社合わせると48万円以下になるので確定申告は不要だと思っているのですが
それで間違いないでしょうか?
その場合も、C社で取引している投資信託の売却益や、株式の配当金については税金が源泉徴収されているので計算に入れなくてよいのでしょうか?
ご指導どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

他に収入がなければ間違いないです。今年初取引を行う前に証券会社に連絡して「源泉徴収あり」の口座に変更するといいと思います。
ご回答ありがとうございました。
考え方は間違っていなかったようで安心しました。
質問の翌日にA社で1万円ちょっとを利確して、45万円を少し超えたのですが、在住市では45万を超えると住民税の均等割がかかると聞き、損切り(10万マイナス)を考えていた株を念のため売却しました。もし損切りをしていなかったら住民税の申告?をする必要があったのでしょうか?たびたびすみません。

所得控除を超える所得がある場合は申告が必要ですが所得控除は人によって違います。45万は基礎控除以外にない人の場合です。
今は基礎控除だけです。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年12月25日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。