台湾へのイラスト制作料請求の際の消費税・源泉について
フリーのイラストレーターです。
台湾へのイラスト制作料請求の際の
消費税・源泉は必要でしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
消費税も源泉も日本の税法上の制度なので、日本以外の海外の方には適用できませんから、不要というよりできません。
前田さま 早速ありがとうございました。
本投稿は、2023年12月26日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。