バイトの掛け持ちの確定申告について
現在、大学生で2つのバイトの掛け持ちをしております。以下の状態においての確定申告について、対応を教えてください。
①バイト先Aで約¥100,000の収入あり
②バイト先Bで約¥900,000の収入あり
③AよりBの方が収入は多いが、Aの方が先に始めたことから、Aが甲、Bが乙となっている
④③にも関連するが、Aの方が稼ぎは少ないが、Aの方のバイト先で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しており、Bの方の源泉徴収票には年調未済と記載
この場合、ネット等に記載されているメインのバイト先というのは甲であるAにあたるのでしょうか、あるいは収入が多いBにあたるのでしょうか。
また、複数の勤務先がある場合、20万円を超えた勤務先のみ申告が必要というのを見たのですが、この場合、確定申告の際はBのみの申告で大丈夫でしょうか?(Aは20万円未満のため)
素人質問で大変恐縮なのですが、分かりやすく教えていただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

メインのバイト先は収入が多いBになると思います。扶養控除等申告書もBに変えるべきだと思います。なお、給与収入の合計が103万円以下であれば確定申告の義務はありませんが、所得税が控除されていれば確定申告(還付申告)で還付を受けられます。
ご回答ありがとうございます。
扶養控除等申告書についてなのですが、今年は既に12月分の給料の振り込みが終わっているため、変更はできないですよね?(素人のため間違っていたらすみません)
また、確定申告についてなのですが、Bのみ源泉徴収されているためBのみ還付申告を行おうと思います。その場合、確定申告書作成コーナーの「お持ちの源泉徴収票は1枚のみですか。」の質問を「はい」で回答し、次の「勤務先で年末調整が済んでいますか。」の質問を「いいえ」で回答して進めたら良いですか?
分からないことがたくさんあり大変申し訳ないのですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

変更は、翌年の1月からになります。なお、確定申告はすべての給与収入(A,B)を合わせて行います。
分かりやすい回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年12月29日 01時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。