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支払いと領収書の日付が年をまたぐ場合の処理について

青色申告の個人事業主です。
年末(12月20日)に仕事で使うPCを事業主借(信販会社の分割払い利用)で購入しました。※12月20時点で支払い確認済の画面スクショや注文確認メールがあります。

しかし商品自体は1月2日に発送され、販売会社の都合上、領収書の日付は発送日付けで記載されるとのことです。

これが事業用口座の利用であれば、仮払金計上→翌年に振替処理でいいと思うのですが、事業主借の場合何日時点の支出にすればいいのでしょうか?12月20日でしょうか?1月2日でしょうか?

年をまたいで確定申告に影響も出てくるため、質問させていただきました。

税理士の回答

 仕訳はパソコンの到着日で切ることになります。

 パソコンは減価償却資産となりますが、減価償却資産については、取得日に仕訳を切るのが適当であり、当該パソコンの取得日はパソコンが手元に届いた日に他ならないからです。

下記の国税庁ホームページが参考になるので、ご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403.htm

本投稿は、2023年12月29日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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