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相続時精算課税制度を利用する不動産の確定申告で、経費にできるものについて質問です。

今年、生前贈与された不動産の事です。
相続時精算課税制度を利用する予定ですが、
翌年の確定申告で登記費用や不動産取得税は経費に出来るのでしょうか?
確定申告で所得申告書の不動産取得の項目には書かないというのは、この間教えていただいて理解したのですが、
この場合は、今年払った登記費用や不動産取得税は来年の確定申告で経費に出来ないのでしょうか?
いまいちよく分かっていないです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

翌年の確定申告で登記費用や不動産取得税は経費に出来るのでしょうか?

できない。
贈与の費用です。
取得価格
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3252.htm
取得税は、事業用不動産なら、上記参照。

ご返答ありがとうございました。
賃貸物件になりますので、取得税や登記費用も経費にできるという解釈でよろしいでしょうか?

詳しく教えていただいて、やっと理解できました。
この度はありがとうございました。

本投稿は、2023年12月29日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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