税理士ドットコム - [確定申告]個人事業主が複数の事業所得がある場合の損益通算 - 事業所得であれば、問題なく損益通算できます。赤...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 個人事業主が複数の事業所得がある場合の損益通算

個人事業主が複数の事業所得がある場合の損益通算

WEB系エンジニアのフリーランスで準委任契約で報酬を受け取っています。

それと別でYouTube運営を事業として行なっています。

YouTube運営の方はまだ売上が月に数万円程度で、赤字です。

この赤字とエンジニアとして立てている売上は損益通算して所得を計算して良いのでしょうか。

税理士の回答

事業所得であれば、問題なく損益通算できます。赤字のYouTubeが、趣味の範疇と認定されないように、引き続きアップするなどしてください。

本投稿は、2023年12月29日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,961
直近30日 相談数
816
直近30日 税理士回答数
1,647