こどもエコ住まい支援事業 確定申告について
お世話になります。
こどもエコ住まい支援事業の一時所得の確定申告について2点お教えいただけますでしょうか。
①2023年7月末に戸建住宅を購入し、現在住んでいます。
その際不動産業者よりこどもエコ住まい支援事業を紹介いただき、2023年9月22日に交付が決定し、補助金振込は2023年12月27日の予定で進んでいます。
不動産業者に確認した所、入金確認後に私の所に入金するとのことで、入金は2024年1月末頃と連絡ありました。
まだ私の手元に入金されていませんが、一時所得の確定申告は2023年度分として行わないといけないのでしょうか。
②交付額は100万円ですが、不動産業者からは「補助金の取得関連費用として25万円(税込)が必要」という名目で私には75万円を支払うと連絡いただいています。
確定申告の際は、不動産業者から支払証明書か何か証明書をいただく必要がありますでしょうか。
確定申告の際に必要な書類をご教授いただきたいです。
現在手元には、「こどもエコ住まい支援事業 交付決定のお知らせ」と「こどもエコ住まい支援事業 振込確定のお知らせ」という葉書2つがあります。
その葉書に記載の交付額は100万円と記載されており、75万円の支払証明か何かは貰わないといけないのではないかと思っています。
以上、
お手数をお掛けしますが、ご確認の程、宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
現在手元には、「こどもエコ住まい支援事業 交付決定のお知らせ」と「こどもエコ住まい支援事業 振込確定のお知らせ」という葉書2つがあります。
その葉書に記載の交付額は100万円と記載されており、75万円の支払証明か何かは貰わないといけないのではないかと思っています。
なんだか25万円の詐欺のようにも思います。
その事務局に申告の年度はお確かめください。
損しないことを祈っています。
お世話になります。
ご回答ありがとうございます。
申告年度に関して先程事務局へ問い合わせた所、税務署へ問合せするよう案内されましたので確認するように致します。
25万円の中抜き?に関しても事務局へ問い合わせましたが、両者間で事前に合意していれば事務局としては関与しないそうです。
よくある質問での回答
問:交付申請の手続きについて、住宅事業者が消費者へ手数料を請求してもよいか
答:請求する場合、金額や内訳等について両者で事前に合意し、トラブルにならないように留意してください。なお、同手続きによって報酬を受ける場合は、行政書士法の規定にご留意ください。
私の場合、不動産業者の担当から事前に案内が無いまま夏頃に支援事業の申込用紙が一方的に送られてきまして、必要事項を記入し返信しました。
12月初旬頃に振込予定日の案内が届き、担当に私への入金日を確認した際に「補助金の取得関連費用として25万円(税込)が必要」との自社のHPを案内され、75万円を支払うと案内されましたので、てっきり100万円が入金されるモノだと思っていました。
事務局から事業者へ交付申請費用を請求することは一切無いそうで、また事前協議もしていない為、詐欺とまではいかないまでも中抜きし過ぎではないかと思ってきました。
よくある質問の回答内の「同手続きによって報酬を受ける場合は、行政書士法の規定にご留意ください。」に基づいて設定されているのかもしれないですが、行政書士法のどの条項に基づいているかわかったりしますでしょうか。
場違いな質問となってしまい申し訳ございません。。

竹中公剛
よくある質問の回答内の「同手続きによって報酬を受ける場合は、行政書士法の規定にご留意ください。」に基づいて設定されているのかもしれないですが、行政書士法のどの条項に基づいているかわかったりしますでしょうか。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC1000000004
上記を見てください。
本投稿は、2023年12月30日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。