準確定申告 死後の売り上げの取り扱いについて
2023.10.27に個人事業主の父が亡くなり、廃業届を出しました。
機械整備の仕事をしていたため、父が仕事で使ったいた道具や部品を、父に仕事を依頼していた会社が買い取ってくれることになりました。
その買取は、2024.1月になります。
この場合の売り上げは、準確定申告の売り上げに入れればよろしいのでしょうか。
買い取ってくれる会社には、父の屋号で請求書を出します。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
その買取は、2024.1月になります。
この場合の売り上げは、準確定申告の売り上げに入れればよろしいのでしょうか。
そうなります。
準確定申告に間に合ってよかったです。
固定資産計上は、譲渡所得で申告
消耗品処理のものは、事業所得=雑収入
です。

中田裕二
これらの資産はお父様の相続時に事業用資産として相続人が相続し、相続税の対象になりますので、売却収入(所得)をお父様の所得税準確定申告に含めてはいけません。
相続時のこの評価額(買取価額)を含めたお父様の遺産額が相続税の基礎控除額以下であれば、相続税の申告納税は不要です。
なお、売却収入(所得)は相続した人の所得税の対象になります。
ご回答ありがとうございます。
売却金額は全部で30万円ほどでした。
(この売却金額を含めた総遺産額は、相続税の基礎控除額以下です。)
ご回答を参考に、対応を引き続き検討いたします。

中田裕二
再度申し上げますが、準確定申告ではなく、相続人の申告に含めるのですよ。
ありがとうございます。
相続人の申告に含めるとのこと、承知いたしました。

竹中公剛
中田先生の言う通りです。
竹中の間違いがあります。
相続財産に時価で含めます。
お父さんの準確定申告では、帳簿価格が、B/Sに残ります。
宜しくお願い致します。訂正をお願いします。
それを相続した人が、売却したことになります。
相続した方が、譲渡所得や、雑所得で、利益があれば申告します。
中田先生間違いを指摘してくださりありがとうございます。
竹中先生、中田先生、ありがとうございます。
遺産分割の結果、相続は全て母にしましたので、母の確定申告に含めるようにします。
その際、何か帳簿などは必要なのでしょうか、、。
(母67歳は一般正社員ですが、年金ももらっているため確定申告は毎年しているそうです)
父の事業は承継していません。
廃業届を既に出しました。
道具類を買ってくれることが決まったのが最近でした。
度々失礼いたします。
その後自分でも調べて、
譲渡所得(短期)または雑所得で、母の所得申告をすれば良いと言うことですね。
また、譲渡所得の場合は譲渡所得の内訳書、を一緒に作成する、とのことですね。
おかげさまでここまで辿り着けました。
ありがとうございます。

竹中公剛
良かったです。
中田先生の意見がなければ、間違いをきづくのが遅くなり、ご迷惑をおかけしたと思います。
本投稿は、2024年01月05日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。