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FXの損失繰越と扶養に関して

私は親の扶養に入っている大学生です。2023年の国内FXでの通算損益が-46万円だったので損失の繰越控除を利用したいと考えています。2024年度の自分の収入を親の扶養に入り続けられる範囲でなるべく多くする方法を教えていただくご質問させていただきました。

ここで質問なのですが、損失繰越を行い、2024年のFX通算損益が+45万であった場合、親の扶養に入り続けることができるでしょうか?ちなみに2024年のアイルバイトの給与所得額は90万円の予定です。

仮に扶養を外れてしまうのであれば、FXと給与所得の収入をどちらをどれくらい減らすのが良いのでしょうか?

上記の2点についてご回答いただければ幸いです。


税理士の回答

損失繰越を行い、2024年のFX通算損益が+45万であった場合、親の扶養に入り続けることができるでしょうか?


結論から申し上げますと、扶養から外れることになります。

給与所得35万(給与所得90万予定とありますが、収入90万であると想定します。90万-給与所得控除55万)+FX利益45万=80万
上記式のとおり、合計所得金額が80万円となり、扶養適用要件のひとつである48万円以下には該当しなくなります(下記、国税庁HPをご参照ください)。


仮に扶養を外れてしまうのであれば、FXと給与所得の収入をどちらをどれくらい減らすのが良いのでしょうか?


合計所得金額が48万円以内であれば扶養に入り続けることができますので、仮に給与収入が90万なのであれば、FXの利益は+13万円以内であれば良いです。
給与所得35万(90万‐55万)+FX利益13万=48万

FXの利益が+45万であった場合は、給与所得を3万円以内にすれば良いので、給与収入は58万円(58万-給与所得控除55万=3万)になります。


(参考:国税庁HP)
扶養親族に該当する人の範囲
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

合計所得金額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/yogo/senmon.htm#word2
ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

本投稿は、2024年01月07日 02時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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