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仕入の領収書を紛失した場合について

フリマサイトや通販で購入した商品の領収書についてで、WEB上には購入記録が残っているのですが、商品と一緒に届いた領収書を紛失したり、そもそも領収書がなかったものもあるのですが、この場合は、WEB上にある記録を印刷して置けば問題ないでしょうか?

税理士の回答

 税務会計上では「フリマサイトや通販で購入した商品」について、インボイスで必要な項目事項に準じて、「請求者名、取引年月日、取引内容、取引金額、請求書の交付を受ける事業者名」が確認できるものであり、代金決済の内容(取引先及び金額等)と整合していれば、「WEB上にある記録を印刷」したものを(元データのPDFファイル等も含めて)保存しておくことで問題ないものと考えます。

本投稿は、2024年01月09日 01時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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