確定申告における第二表の配偶者や親族に関する事項
当方、会社員をしながら去年に開業届けを出した者です。
今年初めての確定申告で、第二表の配偶者の欄ですが、個人番号の入力は絶対ですか?
本業での年末調整では子供や配偶者の個人番号は不要とあったのですが、確定申告ではやらないとダメなんでしょうか?
宜しくお願いします
税理士の回答

年末調整済みの給与所得を有する方で、年末調整時における配偶者控除、扶養控除や障害者控除の額と確定申告時における額とが同じ場合には、これらの控除の該当者に係る氏名・マイナンバー・続柄及び生年月日の記入は省略できることになっています。
ありがとうございます。
併せて確認したいのですが、社会保険料控除、地震保険料控除は記入しても、"配偶者控除などは大丈夫"という認識で良いのでしょうか?

「配偶者控除などは大丈夫」とはどのような意味ですか。第二表の「〇配偶者や親族に関する事項」欄の記載ということであれば、社会保険料、地震保険料の記載には影響されません。
説明が下手で申し訳ありません。
別の場所で質問をしたのですが、『本業で年末調整をした場合でも、第二表における社会保険料控除は記入しなければいけませんよ』と回答があったので、そちらはその通りに従えば良いのか? という意味でした。
たびたびご回答頂きありがとうございます。

第二表⑬の社会保険料控除欄は、年末調整分も含めて記載することとなっています。その時の回答どおりかと思います。
本投稿は、2024年01月09日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。