間借り営業について
全くの無知です。教えて下さい。
会社員が自分の休みの日だけ
飲食店を借りて飲食店をする場合
税金や開業申請?などはどうすればよいのでしょうか?
税理士の回答

間借り営業とは、飲食店舗の休店時にその場所を賃借して、飲食事業を展開することです。物件や設備は既存店舗のものを利用するため、本来発生する物件契約に関わる費用や施工料などの初期費用を節約することができます。1日単位からなどさまざまな期間で契約できるため、決まった日時だけ飲食店を始めたいという方に合った営業方法といえます。
内容によっては特定の許可を取得しなければならないので注意が必要です。飲食店を営業する際には、「飲食店営業許可」「食品衛生責任者」の資格が必要です。間借り営業の場合でも、食品衛生責任者の資格は必ず取得しなければなりません。飲食店営業許可については、既存店が取得済みであればそのまま営業できますが、どのような業態の飲食店をやるかによっても必要な許可の種類が異なりますので、管轄の保健所で、どのような資格や許可が必要なのかを確認しておくのが賢明です。
税務上の届出は開業届や青色申告承認申請等があり、日々の経理記帳や決算申告までの手続きが必要となりますが、所轄の税務署や税理士等の専門家に相談や依頼することをお勧めします。
なお、最も気をつけなければならないのは、食中毒です。営業して食中毒が発生した場合、自店舗のみならず、既存店舗も営業停止となります。食中毒の発生は、顧客に身体的なダメージを与えるだけでなく、その店舗の悪評にも繋がります。衛生面には最大限の注意が大切です。
また契約時には既存店主とさまざまな事柄についてルールの取り決めをしておくことをおすすめします。問題が発生してから対応すると、トラブルに発展しやすくなります。良好な関係を構築するためにも、予めルールは決めておくことが重要です。
本投稿は、2024年01月10日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。