協同組合出資金の払い戻しを受けた
個人事業主のわたしが協同組合出資金払い戻しを受けました
持分払い戻し計算書と配当等とみなす金額に関する支払い調書があります
支払い調書には、資本金等の部分からなる部分の金額と配当等とみなされる金額に、数字が入っています
配当等とみなされる金額は、源泉徴収されており、こちらについては、配当所得になると思いますが、
資本金等からなる部分の金額は、株式の譲渡収入になるのでしょうか?
資本剰余金から分配されている部分が持分払い戻し通知書からもわかりますので、きっと株譲渡になってくる部分があるのでしょう
この場合取得価額はもとの出資額額面で良いのでしょうか?
税理士の回答

概ねご認識の通りで結構かと思います。
協同組合の出資金の払い戻しを受けた場合、配当等とみなされる金額については配当所得となり、それ以外の部分については株式の譲渡所得として分離課税されます。
譲渡所得の取得費についても、出資した金額をもとに計算すれば結構です。
ご回答ありがとうございました
取得費は、出資額面で大丈夫ですか?
純資産額調整割合の意味がわからないのですが、協同組合が全出資を払い戻すので、調整割合は1となるとかんがえるのでしょうか?

持分払戻通知書に純資産減少割合等が案内されている場合は、当初の出資額面から当該割合を乗じた金額を控除した金額をもって取得費とします。
度々すみません。
では、調整割合の記載がありませんので、やはり、取得費は、額面金額になりますね?

そのご認識で結構かと思われます。
本投稿は、2024年01月11日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。