【確定申告】給与所得を雑所得として申告することについて
【状況】
①本業:会社員
→1年の途中に就職(額面200万)
→年調未済
②副業:アルバイト
→本業を始める前から継続(額面240万)
→年調未済
→アルバイトについては、所得税の源泉徴収は総人数、総額で税務署に報告している。
→アルバイトについては、会社は給与支払報告書を自治体に提出していない。
→アルバイトについては、住民税の特別徴収を行っていない。
【希望】
①副業バレを防ぐために、副業に係る住民税については普通徴収としたい。
or
②副業先の所得については、無申告のままやり過ごしたい。
【質問】
1.通常、給与所得に係る住民税は特別徴収されることは承知しています。ところで、副業先の税務が上記した通りであれば、私個人が給与所得を得ていることを税務署や自治体は把握できないと考えます。そうすると、希望①を達成するために、「副業の所得を敢えて雑所得として申告し、普通徴収を希望する」ことができそうですが、その成否についてどう思われますか。あわよくば、希望②を達成できそうですが、その成否についてどう思われますか。
2.副業の方が額面の所得が多いと、副業が主たる給与になってしまい、本末転倒であると思います。そうすると、やはり副業の所得を給与所得として申告するのは危険でしょうか。
税理士の回答
給与所得は給与所得です。雑所得にはなりません。
貴方が副業バレを防ぎたいという意図で所得区分を恣意的に変えることは法令に反する事であり、給与所得を雑所得で申告しても問題ありませんと、公開されているネット上で回答する税理士は居ないと思います。
本投稿は、2024年01月11日 23時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。