免税事業者から課税事業者になった年の棚卸資産の消費税額の調整
個人事業主をしており23年度(今年の申請)確定申告から、課税事業者となります。22年度は免税事業者でした。
国税庁のHPでは、「No.6491 免税事業者が課税事業者となった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整」で、棚卸資産の課税仕入れ額は、消費税の仕入控除税額の対象とみなす、と書かれています。具体的には、棚卸資産の課税仕入れ額の取得価額に110分の7.8を掛けた金額となると書かれています。
22年度末の棚卸資産が300万円あり、23年度末の棚卸資産は100万円となった場合、この控除は300万円から100万円を引いた200万円に対して、110分の7.8を掛けた分が控除される消費税額となるのでしょうか?それとも期初の300万円の110分の7.8でしょうか?なお、期初の300万円分の在庫(棚卸資産)は全て売れており、売上に計上しています。
税理士の回答
23年に初めて課税事業者になったのであれば、22年末(前期末)=23年初(当期首)の300万円×7.8/110が棚卸調整額です。(消費税法36条1項)

竹中公剛
期首棚卸額の仕訳を
10%商品の場合には、
期首棚卸額=消費税込み3,000,000商品3,000,000
と仕訳すれば、取り込まれます。7.8%に惑わされないことです。
また、期首の在庫がすべて10%時代のものであるかどうかは重要です。
その検証もお願いします。
23年度の期末は、
商品***期末棚卸***で、不課税でお願いします。税込み税抜きどちらでも、そうなります。
本投稿は、2024年01月12日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。