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10万円超のパソコンの分割支払いの費用計上について

雑所得者です
10万を超えるパソコンは4年で減価償却なんですが、例えば30万のパソコンを一年で分割にで支払った場合、分割分は全て費用計上可能ですか?
または、やはり4年で減価償却ですか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

分割払いはあくまで支払方法であって、パソコンの取得価額と減価償却には全く関係ありません。
(借方)工具器具備品30万円/(貸方)未払金30万円
分割払いは貸方の未払金です。
減価償却の対象は借方の工具器具備品です。この工具器具備品を4年で減価償却しますので、やはり4年で減価償却です。

本投稿は、2024年01月13日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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